CPR&AED TOPページ

 

CPR&AED講習会(プロバイダーコース)受講の必要性

CPR&AED講習会受講の必要性

AED(自動体外式除細動器)とは、突然死の原因のひとつである「心室細動」といわれる危険な不整脈等を自動的に判断し、電気ショックを与えてその状態を取り除いてくれる器械のことです。この「心室細動」に対してほとんど唯一の有効な治療といわれ、近年公共施設を中心に様々な施設でAEDの設置が進められております。その効果は、AEDの設置数に比例し増加してきております。

心室細動を起こしてからAEDを使用するまでの時間が1分遅れる毎に、蘇生の成功率は7~10%低下するという報告もあり、「迅速なAED」は「迅速な119番通報」、「迅速な心肺蘇生法」とともに救命の連鎖において必要不可欠な要素と言われます。

特にスポーツ施設においてはその業種の特殊性から、打撲や捻挫等の軽症で緊急性の低い傷病や、心停止等の救急車要請を必要とするような重大な傷病などの場面が多々想定されます。これからの施設は、施設の安全管理(指定管理者の要件)としてAED設置や緊急連絡体制の整備はもちろんのこと、そこに従事されている皆様の適切な救急手当に関する知識及び技術の習得とそれを的確に実践するための取り組みが求められてくると考えております。

「一定頻度者のAED使用」と「医師法」との関係

従来日本におけるAEDの使用は、医師、看護師、救命救急士のみに認められていましたが、「非医療従事者による自動体外式除細動器の使用のあり方検討会」の報告書に基づいて、2004年7月1日厚生労働省医政局長通達により、一般市民にもその使用が認められることになりました。これは「救急の現場に偶然居合わせた一般市民がAEDを用いることは、一般的に反復継続性が認められないため、医師法違反にはならないと考えられる」という考え方に基づくものです。

但し、業務内容や活動領域の性格から一定の頻度で応急の対応をする事が期待、想定される者(一定頻度者)は、反復継続的にAEDを使用する可能性があり、その使用にあたっては下記条件を満たしている事が医師法違反とならないための条件となります。

【一定頻度者のAED使用が医師法違反とならない4条件】

  1. 医師を探す努力をしても見つからない等、医師による速やかな対応を得る事が困難である
  2. 救助者(AED使用者)が傷病者の意識、呼吸がないことを確認していること
  3. 救助者(AED使用者)がAED使用に必要な講習を受けていること
  4. 使用されるAEDが医療用具として薬事法上の承認を得ていること

※「非医療従事者による自動体外式除細動器の使用のあり方検討会」答申内容より

一定頻度者がどの業種、業態に相当するのかという明確な定義づけはありませんが、スポーツ施設管理者及び各スポーツ指導者の方々は一定頻度者に該当すると考えられます。

従って、一定頻度者に該当すると考えられる方々は、最低AEDの取扱いを含む救急手当に関する講習会を受けることが必要です。

ページTOPへ